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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

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相続放棄の時期
  相続放棄は,「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に,
家庭裁判所に対して
「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

この期間内に申述しなかった場合は,単純承認したものとみなされますから,注意して下さい。

3か月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別の事情がある場合は,家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより,この3か月を延長してもらえる場合があります。

 
注意!
  相続開始前の相続放棄は,認められません。

相続放棄は,相続が開始してからしかできません。

比較
遺留分は,相続開始前でも可能です。
 







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の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
被相続人の預金口座
支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

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