 |
 |
相続放棄のサイト |
 |
 |
 |
 |
相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
|
 |
 |
 |
 |
トップページ > 相続放棄の方式
相続放棄の方式 |
家庭裁判所への申述 |
|
相続放棄は,家庭裁判所に対する放棄の申述によって行われます。
申述といっても,実質的には,家庭裁判所に備え付けの用紙に必要事項を記入して,提出することです。
一定の形式的事項を記載すればできます。
相続放棄の用紙は,各家庭裁判所に備え付けてありますから,そこへ記入するだけです。
主な記入事項は,
a 被相続人の氏名,本籍地,最後の住所地
b 相続放棄をしようとする者の氏名,本籍地,最後の住所地
c 相続放棄をする理由(該当のものに○をするだけ)
d 被相続人の財産(負債も含む),分かる範囲で記入すればよい。
書類を郵送することもできます。郵送した場合には,家庭裁判所の書記官から,アンケート方式の相続放棄の意思を確認する文書が来ます。
これに記入して,家庭裁判所に送り返せばOKです。
相続放棄制度を悪用されることを避けるために,相続放棄の意思を確認するためにされています。
相続関係がややこしい場合には,弁護士に依頼してもよいでしょう。
しかし,一般的に,相続放棄の書類に記入することは,簡単な内容です。
|
 |
添付書類等 |
 |
 |
a 被相続人の生まれてから死亡するに至までの戸籍謄本(除籍謄本)等
b 相続放棄をしようとする者の戸籍謄本等
c 被相続人の住民票の除票
d 収入印紙(800円)
e 郵便切手(400円,裁判所や事例により異なりますので,裁判所と相談して下さい。)
f 相続放棄を使用とされる方の認印
添付書類も簡単でしょ。 |
|
|


|
 |
|
 |