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相続放棄のサイト |
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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
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トップページ > 相続放棄をする者について
相続放棄をする者は? |
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。(質問)
被相続人の遺産が債務超過である場合に,親戚一族が全員相続放棄をして,債務を逃れたいのです。ところで,誰と誰が相続放棄をする必要がありますか。
(回答)
1 被相続人の配偶者
2a 被相続人の直系卑属
(子,子が先に死んでいる場合には,孫)
b 被相続人の直系尊属(父・母,祖父母)
c 被相続人の兄弟姉妹
(先に死んでいる場合には,兄弟姉妹の子)
大抵,直系尊属は,いないのですが,被相続人の兄弟姉妹まで相続放棄をする必要が生じることが多く大変です。
これは,子が居ても,子が相続放棄することによって,子がはじめから相続しなかったことになるため,次順位である兄弟姉妹が相続人となるのです。
このため,このような面倒なことになるのです。
実務では,素人さんが相続放棄をすると結構忘れがちです。重要なことなので注意して下さい。
相続人が未成年(または成年後見人)の場合は,その法定代理人が代理して申述します。
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注意! |
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相続放棄をした場合でも,仮に連帯保証人や連帯債務者などになっていた場合は,その債務の支払義務がなくなるわけではありませんから,注意が必要です。
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