相続放棄のサイト
ホーム ご利用案内 弁護士紹介 information リンク先
お問い合わせ
サンプル株式会社
相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

生命保険と相続
  一般に,生命保険金を受け取る権利は,保険契約によって発生するもので,特別な事情がない限り,受取人の固有財産には,含まれないとされています。
従って,相続放棄をしても,受取人に指定されている人はそのまま受け取ることができますので,受け取って下さい。
 
トップページ > 受取人が単に「相続人」と指定されている場合
受取人が単に「相続人」と指定されている場合
  この場合も,相続としてではなく,保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人の中に相続放棄をした者がいたとしても,その者の保険金請求権には,影響がありません。
 
 

参考判例
事件番号:昭和36年(オ)第1028号
事件名 :保険金請求事件
裁判所 :最高裁判所第三小法廷
判決日 : 昭和40年2月2日

判決要旨:
1 養老保険契約において、被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者が死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
2 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。








ページ
・HOME
の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
被相続人の預金口座
支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

南森町佐野法律特許事務所の情報
サイト管理者
サイト集
問い合わせ先
Copyright 2009 All Rights Reserved. by 弁護士 佐野隆久  

Copyright © 2010- 佐野隆久 All Rights Reserved.