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相続放棄のサイト |
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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
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生命保険と相続 |
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一般に,生命保険金を受け取る権利は,保険契約によって発生するもので,特別な事情がない限り,受取人の固有財産には,含まれないとされています。
従って,相続放棄をしても,受取人に指定されている人はそのまま受け取ることができますので,受け取って下さい。 |
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トップページ > 受取人が単に「相続人」と指定されている場合
受取人が単に「相続人」と指定されている場合 |
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この場合も,相続としてではなく,保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得します。相続人の中に相続放棄をした者がいたとしても,その者の保険金請求権には,影響がありません。
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参考判例 |
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事件番号:昭和36年(オ)第1028号
事件名 :保険金請求事件
裁判所 :最高裁判所第三小法廷
判決日 : 昭和40年2月2日
判決要旨:
1 養老保険契約において、被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者が死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
2 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。
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