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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
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トップページ > 相続放棄と遺産分割協議
相続放棄と遺産分割協議 |
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相続人が遺産分割協議や,相続人の間で相続を放棄する合意をしたとしても,
法的な効力はなく,その相続人は単純承認したとみなされます。
あくまでも,相続放棄は,家庭裁判所で行わなければなりません。
仮に,相続財産が債務超過(借金の方が多い)場合,債務の弁済義務(借金の返済義務)が生じますから,要注意です。
何度も繰り返しますが,相続放棄は,必ず,家庭裁判所に相続放棄申述書を亭主しなければなりません。
書き方や提出書類は,簡単です。
家庭裁判所に行くか,弁護士に相談して下さい。
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