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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応

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相続放棄の撤回
  家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し,相続放棄が認められ,「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合には,
原則として,相続放棄の撤回は認められません。

 
相続放棄の撤回が認められない理由
   債務超過と思って,相続放棄をしたけれど,実際には,資産の方が多かったといっても,相続放棄の撤回を認めることで,
 その他の相続人や被相続人の債権者に多大な迷惑をかけることになるからです。

 

例外
次に例外を述べますが,よほどのことがない限り認められないと覚悟して下さい。

相続放棄の撤回が例外的に認められる場合
a 他の相続人によって強迫されて相続放棄した
b 詐欺によって相続放棄した












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の時期
は,単独で可
の方式
をする者
をする裁判所
の照会書と
陳述受理証明書
と遺産分割協議
単純承認とみなされる場合
の撤回
の費用
とライフライン・公共料金
と生命保険
と年金
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支払い督促に対して
他の相続人からの依頼
をした人の妻と子
熟慮期間
と戸籍

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