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相続放棄のサイト |
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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
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トップページ > 熟慮期間
熟慮期間 |
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相続の証人・放棄は相続人が「相続の開始がったことを知った時」から「3箇月以内」になされなければりません。
相続人は,3箇月の法廷期間内なら,相続の放棄,限定承認をすることができます。
この3箇月の期間は,相続人が相続財産の内容を調査して,何れにするかを考慮するゆとりを与えようとする趣旨です。
この期間のことを熟慮期間ないし考慮期間といいます。
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熟慮期間の起算点 |
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3箇月の熟慮期間は,相続人が事故のために相続の開始があったこと,すなわち,相続の原因たる被相続人の死亡の事実を知り,それによって自分が相続人になったことを知った時から起算します。
判例は,この起算点について,かつては,被相続人の死亡を知った時と解していました。
その後改め,死亡の事実を知った時に加えて,それによって具体的に自分が相続人となったことを覚知した時とするに至りました。 |
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質問 |
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私の実父が死亡してから1年後に消費者金融から実父の借金の返済を求められました。
実父には,財産もなく,他にどのような借金があるかも分かりません。
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回答 |
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次の判例のとおり,最高裁は,柔軟な判決を出しています。
実務的には,相続放棄をすることをお勧めします。 |
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参考判例 |
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事件番号:昭和57年(オ)第82号
事件名 :貸金等請求事件
裁判所 :最高裁判所第2小法廷
判決日 : 昭和59年4月27日
判決要旨:
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは1部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。(反対意見がある。)
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