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相続放棄のサイト |
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相続放棄について大阪の弁護士が説明するサイト|大阪府下一円の相続放棄に対応
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トップページ > 一人で出来る相続放棄
相続放棄は,一人でできます。 |
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相続放棄は,共同相続の場合でも,各相続人が単独ですることができます。
相続放棄は,絶対・単純なものであり,特定の者のために放棄するという相対的放棄は許されず,他人に対して放棄の合意をしてもなんらその効力は生じません。
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相続放棄を選択する場合 |
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1 相続財産が債務超過であるとき
簡単にいうと,借金の額が,資産を上回る時
2 農業資産などの家産が散逸しないようにする時
3 相続争いに巻き込まれたくない場合
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